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初めての決算 準備の時期と節税のポイント
法人の決算申告期限は、事業年度終了から原則2か月以内です。申告書の作成には時間がかかるため、決算日の1〜2か月前には税理士との打ち合わせを始めることをおすすめします。
決算前に検討したい節税項目として、未払費用の計上、40万円未満の備品を一括経費にできる少額減価償却資産の特例(令和8年4月1日以後に取得した分。年間300万円まで)、要件を満たした決算賞与の損金算入などがあります。決算日を過ぎると対応できなくなる項目も多いため、早めの確認が重要です。
なお、赤字でも法人税の申告は必要です。法人税本体はかかりませんが、均等割(最低7万円程度)は赤字でも発生します。また、翌期以降に繰り越せる欠損金を確定させるためにも、適切な申告が欠かせません。
初めての決算は不安な点も多いかと思います。相模原市・近隣エリアの法人経営者の方、お気軽にご相談ください。
設立1期目に意識したい経理・税務
法人1期目は、個人事業主のときと異なる経理・税務の仕組みに慣れることが大切です。
役員報酬は毎月同額を支払う「定期同額給与」にすることで法人の経費(損金)に算入できます。月によって金額を変えると変動分が損金不算入となるため、設立から3か月以内に金額を決め、期中は変更しないことが基本です。
経費の計上には領収書・請求書の保管が必須です。税務調査で証憑がなければ経費として認められないリスクがあります。電子取引のデータは電子保存が義務となっていますので、クラウド会計ソフトとの連携も検討してください。
月次の試算表を顧問税理士と共有する習慣をつけると、決算前に慌てることなく、期中の節税チャンスも逃しません。
相模原市・近隣エリアで顧問税理士をお探しの法人経営者の方は、お電話にてお問合せください。
会社設立後にまず必要な手続き
法人登記が完了した後も、税務署・自治体・年金事務所への届出が続きます。
税務署には、法人設立届出書(設立から2か月以内)と青色申告の承認申請書(設立後3か月以内または最初の事業年度終了日の前日のいずれか早い日まで)の提出が必要です。青色申告を選択しないと、欠損金の繰越控除など法人特有の節税特典が受けられません。
また、法人は社長1人であっても社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が義務です。加入が遅れると保険料が遡及する場合があるため、設立直後に年金事務所へ届け出てください。
役員報酬(社長への給与)は、事業年度開始から3か月以内に決定する必要があります。期限を過ぎると変更分が経費になりません。
設立直後は期限が重なる手続きが多いため、早めに税理士にご相談ください。
インボイスの「2割特例」が今年9月で終了!その後どうなる?
令和5年10月に始まった「2割特例」が、令和8年9月30日で終了します。
「2割特例」とは、消費税の免税事業者がインボイスを登録した場合に、納税額を預かった消費税の2割に抑えられる制度です。
令和8年度の税制改正で、個人事業主の方には令和9年・令和10年の2年間は預かった消費税の3割に抑えられる措置が新設されました。ただし、法人は対象外となります。
令和11年以降は、原則課税または簡易課税による通常の計算方式に戻ります。
令和9年からは、どのような計算方式が有利か、売上規模によって異なります。ご不明な点はご連絡ください。
2割特例終了後は「簡易課税」か「原則課税」か
2割特例が、令和8年9月30日を含む課税期間で終了します。個人事業主の方は令和8年分が最後で、法人は決算期によって終わる時期が変わります。そのあとの消費税の計算は、原則課税と簡易課税が基本ですが、個人事業主の方には令和9年分・令和10年分にかぎり「3割特例」(売上にかかる消費税の3割を納める方法)も使えます。つまり個人の方は、原則課税・簡易課税・3割特例の3つから選ぶことになります。
簡易課税を選ぶには届出が必要です。原則は適用したい年の前年末(個人が令和9年分から使う場合は令和8年12月31日)が期限ですが、2割特例を使ってきた方には、届出期限を遅らせられる経過措置があります。
どちらが有利かは業種・売上規模・仕入状況によって異なります。実績をもとに試算いたしますので、具体的なご状況をお聞かせください。
簡易課税の届出 ― 原則は令和8年12月31日まで
相模原市・町田市・八王子市など神奈川・東京で事業を営む個人事業主の方で、簡易課税を令和9年分から適用したい場合は、原則として令和8年12月31日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄の税務署に提出してください。
簡易課税のメリットは、実際の仕入費用にかかわらず、業種ごとのみなし仕入率で消費税を計算できる点です。たとえば小売業は80%、サービス業は50%のみなし仕入率が適用されます。仕入の実績が少ない業種では有利になる場合が多いです。
ただし、一度選択すると2年間は変更できない点に注意が必要です。簡易課税が本当に有利かどうかは、売上規模や仕入状況によって異なります。
ただし、これまで2割特例を使ってきた方には経過措置があり、届出の期限が令和8年12月31日より後になる場合があります(提出のタイミングで適用が始まる課税期間が変わります)。相模原市・近隣エリアで簡易課税を検討されている方は、ご自身がどちらに当たるかも含めお早めにご相談ください。
法人化を検討すべきタイミングとは
個人事業主として売上が順調に伸びてくると、「そろそろ法人にした方が良いのか」という疑問が生まれてきます。法人化の最大のメリットは節税効果です。一般的に課税所得が600万円から800万円程度を超えるあたりから、個人と法人の税負担の差が広がり始めます。
また、取引先からの信用力向上、退職金の準備、社会保険の整備といった面でも法人化が有利に働くケースがあります。一方で、設立費用や毎年の維持コスト、会計処理の煩雑さといった負担も増えます。
「法人化すべきか」は、売上・経費・家族構成・今後の事業規模など個別の事情によって判断が異なります。まずは現状を整理することから始めてみてください。相模原・近隣エリアの方のお問合せをお待ちしています。
住民税の決定通知書が届きます 確認すべき3つのポイント
5月から6月にかけて、市区町村より住民税の決定通知書が交付されます。給与所得者の方は勤務先経由で「特別徴収税額決定通知書」を受け取り、6月支給給与から新しい税額で天引きが始まります。
確認していただきたいポイントは次の3つです。
①前年の所得金額が正しく反映されているか
②扶養人数や控除(生命保険料・医療費等)が漏れていないか
③ふるさと納税のワンストップ特例を申請した分が控除に入っているか
万が一、控除漏れや所得の誤りがあった場合は、確定申告のやり直し(更正の請求)で取り戻せる可能性があります。気になる点があれば、お気軽にご相談ください。
源泉所得税「納期の特例」適用者は7月10日が納付期限
従業員10人未満の事業所で源泉所得税の納期の特例を選択している場合、1月から6月までに源泉徴収した所得税は7月10日が納付期限となります。
この時期はうっかり失念しやすく、1日でも遅れると不納付加算税(原則10%)と延滞税が課されますので、6月中に納付書の準備をしておくと安心です。
なお、従業員数が10人を超えると納期の特例は使えなくなります。新規雇用が続いて人数が増えた場合は、特例の取りやめ届出が必要となりますのでご注意ください。
源泉税の納付や届出に不安がある方は、お気軽にご相談ください。
役員報酬の決め方、1期目の3つの注意点
会社を設立して最初に決めることのひとつが、社長ご自身への給与「役員報酬」です。個人事業のときと違い、法人では会社から社長へ支払う給与という形になり、決め方にルールがあります。
最大の注意点は、役員報酬は期の途中で自由に変えられないことです。経費(損金)として認められるのは、毎月同じ額を支払う「定期同額給与」が原則。金額がバラバラだったり、期中に社長の判断で増減させたりすると、その変動分は経費になりません。
金額を見直せるのは、事業年度の開始から3か月以内などに限られます。設立1期目はこの開始日が会社の設立日にあたるため、設立から3か月以内に金額を決め、株主総会で決定して議事録を残すことが必要です(社長1人の会社でも、書類は残します)。
金額は高すぎても低すぎてもリスクがあります。高ければ社長個人の所得税・住民税や社会保険料が重くなり、低ければ会社に利益が残って法人税がかかります。会社に残す利益と社長の手取りのバランスを、1年分の事業計画から考えましょう。
なお、役員へ賞与を払って経費にするには「事前確定届出給与」という別の手続きが必要です。これは次回「役員報酬②(最適化編)」でくわしく解説します。
相模原市・近隣で会社を設立されたばかりの方は、金額を決める前にお気軽にご相談ください。
役員報酬②(最適化編)会社と社長で手取りを残す3つの工夫
前回の役員報酬①では、金額の決め方と設立1期目の注意点をお伝えしました。今回は、決めた役員報酬をもとに、会社と社長個人の手取りを少しでも多く残すための工夫を3つご紹介します。
1つ目は、役員へのボーナス(賞与)の活用です。役員賞与は原則として経費になりませんが、あらかじめ税務署へ「事前確定届出給与」を届け出ておけば、決めた金額・時期どおりに支給することで経費にできます。届出には期限があるため、決算の打ち合わせの中で早めに検討します。
2つ目は、共済や年金制度の活用です。小規模企業共済やiDeCo(個人型確定拠出年金)は、掛けた分が社長個人の所得控除になります。経営セーフティ共済(倒産防止共済)は会社の経費として利益を抑えられます。いずれも上限額の範囲で、計画的に使うのがポイントです。
3つ目は、ご家族への給与です。配偶者やご家族が実際に会社の仕事を手伝っている場合、その分を給与として支払えば、所得を分散して世帯全体の税負担を下げられます。ただし、勤務の実態に見合った金額であることが前提です。
いずれも、やりすぎると税務署に否認されたり、会社の資金繰りを圧迫したりするおそれがあります。節税そのものを目的にせず、会社の利益と社長のライフプランに合わせて、無理のない範囲で組み合わせることが大切です。
相模原市・近隣で会社を経営されている方は、自社に合った組み合わせを一緒に考えますので、お気軽にご相談ください。
資本金の決め方 1円でも設立できますが、押さえたい5つの視点
会社を設立するとき、資本金をいくらにするか迷われる方は多いです。今は資本金1円でも会社を作れますが、金額の決め方にはいくつかの視点があります。今回は、設立前に押さえておきたい5つのポイントをご紹介します。
1つ目は、信用面です。資本金は会社の体力を示す目安として、取引先や金融機関に見られます。融資の審査でも確認されるため、極端に少額だと信用の面で不利になることがあります。
2つ目は、消費税です。設立時の資本金が一定額未満であれば、設立から当初の一定期間は消費税が原則として免除されます。一方、資本金が大きいと初年度から課税事業者になります。この免税は資金繰りに効くため、多くの新設法人で意識される重要な分かれ目です。
3つ目は、法人住民税の均等割です。これは赤字でも毎年かかる税金で、資本金の額によって金額が変わり、一定額以下が最も低くなります。
4つ目は、許認可です。建設業など一部の業種では、資本金や財産的基礎の要件が定められていることがあります。該当する事業は事前の確認が必要です。
5つ目は、運転資金です。当面の仕入れや経費をまかなえる額を確保しておくと、設立直後の資金繰りが安定します。
資本金は、信用・消費税・均等割・許認可・運転資金のバランスで決めるものです。節税だけにとらわれず、事業の実態に合った金額を選ぶことが大切です。
相模原市・近隣で会社の設立を検討されている方は、ご事情に合った資本金の決め方を一緒に考えますので、お気軽にご相談ください。
創業融資の受け方 ― 設立直後の資金調達
会社を設立したばかりの時期は、手元の資金に余裕がないことが多いものです。実績のない新設法人で融資を受けられるのか、と不安に思う社長は少なくありません。
創業期の資金調達は、主に二つのルートがあります。日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」と、相模原市・神奈川県などの制度融資です。どちらも創業まもない法人を想定した制度で、設立直後でも申し込めます。
公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」は、事業開始後おおむね7年以内の方が対象です。かつての「新創業融資制度」で求められた自己資金10分の1の要件は撤廃され、自己資金が十分でなくても申し込みやすくなりました。
相模原市・神奈川県にも、創業者向けの制度融資があります。
融資の可否を分けるのは、何より事業計画書の説得力です。売上の根拠、資金繰り、返済の見通しを数字で示せるかどうか。ここは税理士が関わることで精度が大きく上がる部分です。
創業融資は、自己資金要件の撤廃で以前より借りやすくなっています。設立直後こそ、計画書を整えて早めに動くのが得策です。
創業融資の計画書づくりや、公庫・制度融資の選び方について、当事務所では初回無料でご相談を承っています。
役員に賞与を出すなら 事前確定届出給与の届出を
役員に賞与を出しても、原則として会社の経費にはなりません。役員給与は毎月同じ額を払う「定期同額給与」が基本で、それ以外は経費として認められないのが原則だからです。
ただし、事前確定届出給与の届出をしておけば、役員賞与も経費にできます。「いつ・誰に・いくら払うか」を税務署へ前もって届け出て、その通りに支払う仕組みです。
大切なのは、届け出た金額どおりに支払うことです。届出と異なる額を支給すると、その賞与は全額が経費として認められません。後から「今期は利益が出たので増やそう」という調整はできないため、期の初めのうちに賞与の要否を検討しておきます。
届出には期限があります。原則として「株主総会などで決めた日から1か月」と「事業年度が始まった日から4か月」の、いずれか早い日までです(新しく設立した法人は設立から2か月以内)。この期限を過ぎると、その期は事前確定届出給与を使えません。
また、資金繰りが厳しく予定どおり支払えないこともあります。その場合は支給を見送ることもできますが、支給しなければ経費にはなりません。届け出るときは、確実に支払える金額・時期にしておきます。
役員賞与を経費にしたい、届出の期限を知りたい、という法人の社長さんは、相模原市・近隣で決算を迎える前に、お気軽にご相談ください。
【相模原の個人事業主の方へ】法人成りしたら最初にやること 設立時の届出と消費税
売上が伸びて法人成りを考える個人事業主の方が、相模原でも増えています。ただ、設立直後は届出が多く期限もバラバラで、1つ出し忘れると節税の特典を1年逃すこともあります。
まず税務署へ、法人設立届出書(設立から2か月以内)と青色申告の承認申請書(設立後3か月以内など)を出します。青色申告は赤字を最長10年繰り越せる特典があり、忘れると1期目は白色に。「設立したら、まず青色」と覚えておくと安全です。給与を払うなら、給与支払事務所等の開設届(1か月以内)も必要です。
消費税は判断が分かれます。1期目は資本金1,000万円未満なら原則 免税ですが、取引先がインボイスを求めるなら登録を検討します。登録すると課税事業者になり申告・納付が必要ですが、免税から登録した小規模事業者は、令和8年9月30日を含む課税期間まで納税額を売上税額の2割で計算できる「2割特例」が使えます。また、新設法人は設立事業年度の末日までに届出を出せば、1期目から簡易課税を選べます(原則の例外です)。
出し忘れ1つが損につながります。相模原市・近隣で法人成りをご検討の方は、初回相談無料でお受けしています。設立のタイミングで一度ご相談ください。
相続税がかかるかどうかの確認方法
ご家族が亡くなったあと、まず気になるのが「うちは相続税がかかるのだろうか」という点です。これは、財産の合計額と基礎控除を比べることで、ある程度ご自身で見当をつけられます。
基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算します。たとえば奥さまとお子さん2人が相続人なら、3人で4,800万円。ここでいう財産には、預貯金や土地建物のほか、株式や投資信託、貸付金なども含まれます。合計がこの金額を超えなければ、原則として相続税の申告は必要ありません。なお法定相続人の数は、相続放棄をした方がいても、放棄がなかったものとして数えます。
注意していただきたいのは、この判定を小規模宅地等の特例を使う前の金額で行うことです。ご自宅の土地は、要件を満たせば評価額を8割減らせます。ただし基礎控除と比べるのは、減らす前の金額。「特例を使えば税額はゼロだから、申告もいらない」と考えると申告漏れになります。生命保険金も、500万円×法定相続人の数を超えた分は財産に加わります。
相模原市・近隣で相続を迎えられた方、初回相談は無料でお受けしています。相続の進め方やサポート内容は相続のご相談ページもあわせてご覧ください。
開業したら、まず出す届出と「青色申告」の期限に注意
個人で事業を始めたら、税務署に出す書類が主に2つあります。「開業届」と「青色申告承認申請書」です。とくに後者には期限があり、うっかり逃すと初年度の節税を丸ごと取りこぼしてしまいます。
開業届は、事業を始めた日から1か月以内に提出します。事業を始めたことを知らせる書類で、屋号での銀行口座の開設や、各種の補助金・助成金を申請する際にも必要になることがあります。
見落としやすいのが青色申告承認申請書です。その年の所得から青色申告にするには、原則として開業の日から2か月以内に出す必要があります(1月15日以前に開業した方はその年の3月15日まで)。この期限を過ぎると、初年度は自動的に白色申告になり、最大65万円の控除が使えません。翌年分からしか青色に切り替えられず、まる1年分の節税を失うことになります。
青色申告には、65万円の控除のほか、赤字を3年間繰り越せる、家族への給与を経費にできるといった利点もあります。ただし65万円の控除を受けるには、複式簿記での記帳とe-Taxでの申告などの条件があります。開業届と青色申告承認申請書は同時に提出できますので、これから開業される方は、届出を出す前にお気軽にご相談ください。
開業1年目の経費 ― 開業前に使ったお金も経費にできます
開業したばかりの方から「どこまでを経費にできるのか」というご相談をよくいただきます。見落とされがちなのが、開業前に使ったお金と、自宅で使う費用の扱いです。
開業のための準備で使った費用は「開業費」として経費にできます。あいさつ回りの手土産、名刺やチラシ、開業前の打ち合わせの交通費などが対象です。開業費は、その年に全額を落とす必要はなく、好きな年に好きな額だけ経費にできます。利益が出た年にまとめて計上すれば、税負担を抑えられます。ただし、10万円以上のパソコンや機械などは開業費ではなく固定資産となり、扱いが変わる点に注意が必要です。
もう一つが「家事按分」です。自宅を仕事場にしている場合、家賃・電気代・通信費・車の費用などのうち、事業で使っている割合を経費にできます。面積や使用時間など、合理的な基準で分けるのがポイントです。たとえば、部屋の一室を専ら仕事に使っているなら、その面積の割合で家賃や電気代を按分します。
どこまでが経費か、割合をどう決めるかは、あとから税務署に説明できる根拠を残しておくことが大切です。領収書やレシートも忘れずに保管しましょう。開業1年目で経費の判断に迷う方は、お気軽にご相談ください。
開業したばかりでも、消費税とインボイス登録は今のうちに検討を
開業したばかりの方から「消費税はまだ先の話ですよね」とよく聞かれます。たしかに、新規開業した個人事業者は原則として開業から2期(2年)は消費税が免除されます。ただし、前年上半期(1〜6月)の売上や給与の支払額が1,000万円を超えると2年目から課税事業者になりますし、資本金1,000万円以上の法人は最初から対象外です。さらに、インボイス(適格請求書発行事業者)に登録すると、免税期間があっても登録日から課税事業者になります。
判断のポイントは取引先です。売上が主に一般消費者(BtoC)なら、免税のまま様子を見ても問題ないことが多いです。一方、取引先が事業者(BtoB)中心なら、インボイスがないと取引を敬遠されるおそれがあります。
注意したいのは、登録後の納税額を抑える「2割特例」が令和8年9月30日を含む申告までで終了することです。これから開業して登録しても、使える期間はごくわずかで、今後は簡易課税か本則課税を前提に、登録の要否そのものから判断する必要があります。簡易課税を選ぶ場合は事前の届出も欠かせません。
開業時のインボイス登録は、一度決めると簡単には後戻りできません。取引先の状況に合わせた見極めが必要ですので、迷ったときはお気軽にご相談ください。
会社を辞めて開業するとき、退職金の税金はどうなる?
会社を辞めて独立する際に、退職金を受け取る方も多いでしょう。「税金がかなり引かれるのでは」と心配される方によくお会いしますが、退職金には給与とは別に大きな税制上の優遇があります。
まず勤続年数に応じた「退職所得控除額」を退職金から差し引き、残りを原則2分の1にしてから税率をかけます。控除額は、勤続20年以下なら40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)、20年を超えると800万円+70万円×(勤続年数-20年)です。
たとえば勤続10年なら控除額は400万円。退職金がこの範囲内なら税金はかかりません。ただし注意したいのが、勤続5年以下で退職した場合です。控除後の金額のうち300万円を超える部分には2分の1の軽減が適用されず、全額が課税対象になります。若いうちに転職・独立を決めた方ほど、この特例に該当しやすい点は押さえておきたいところです。
退職金の手取り額は、開業初年度の資金計画にも関わってきます。勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していないと一律20.42%が源泉徴収され、確定申告での精算が必要になることもあります。ご自身のケースでどれくらい税金がかかるか気になる方は、お気軽にご相談ください。
相続財産、うっかり入れ忘れていませんか?
相続税の申告では、預金や不動産だけでなく、見落としやすい財産があります。財産の洗い出しが不十分なまま申告すると、後日税務署から指摘を受け、修正申告や加算税につながることがあります。
特に見落とされやすいのが、家族名義の預金と、まだ保険事故が起きていない生命保険契約です。名義や契約の状態だけで判断せず、実質的に誰の財産かを確認する必要があります。
たとえば子や孫の名義の預金でも、被相続人がお金を出し、通帳や印鑑を管理していた場合は、名義にかかわらず被相続人の財産として申告の対象になります(名義預金)。過去に贈与契約書を交わしていない限り、名義人が自由に使える状態になかったと判断されやすい点に注意が必要です。また、被相続人が保険料を負担していても被保険者が別の方である生命保険契約は、死亡保険金ではなく「生命保険契約に関する権利」として、解約返戻金相当額を財産に計上する必要があります。死亡保険金のように保険会社から案内が届くわけではないため、うっかり見落とされがちです。申告後にこうした財産が見つかると、修正申告に加えて加算税がかかることもあります。
財産の洗い出しは、通帳や保険証券を一つひとつ確認する地道な作業です。相続税の申告でご不安な点があれば、お気軽にご相談ください。相続の進め方やサポート内容は相続のご相談ページもあわせてご覧ください。
相続の相談は、いつ・誰にすればいい?
身内が亡くなると、悲しみの中でさまざまな手続きに追われます。「相談はいつ、誰にすればいいのか」と迷われる方は少なくありません。
相続税の申告と納税の期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。10か月と聞くと余裕があるように感じますが、戸籍の収集や遺産分割協議、不動産・株式の評価には時間がかかるため、実際には早めの着手が欠かせません。
相談先も状況によって異なります。相続人同士で意見が対立している場合は弁護士、不動産の登記が必要な場合は司法書士、財産が基礎控除を超えそうな場合は税理士と、専門家の役割が分かれています。複数にまたがる場合も多いため、まずは財産の全体像を税理士に相談し、必要に応じて他の専門家と連携する進め方が実務的です。
また、戸籍の束を何度も提出する手間を省ける「法定相続情報証明制度」も知っておくと便利です。法務局に戸除籍謄本一式と相続関係図を提出すると、1〜2週間程度で認証文付きの一覧図の写しを無料で発行してもらえ、銀行や証券会社などの各手続きで戸籍謄本の代わりに使えます。
相続税がかかるかどうかの判断も含め、早めのご相談をおすすめします。お気軽にご相談ください。相続の進め方やサポート内容は相続のご相談ページもあわせてご覧ください。
実家を相続したら、売却するときの注意点
遠方の実家を相続したものの、住む予定がなく将来の売却を考えている、という方は少なくありません。空き家のまま所有し続けると、固定資産税や管理の手間が続きます。
実家を売却する際に活用できるのが「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」です。要件を満たせば、譲渡所得から最高3,000万円(相続人が3人以上の場合は2,000万円)を控除できます。
主な要件は、昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること、相続開始直前に被相続人が一人で住んでいたこと(老人ホーム入所の場合は別途要件あり)、相続開始から譲渡まで事業・貸付・居住に使われていないことなどです。耐震基準を満たす改修をするか、家屋を取り壊して土地のみを譲渡する必要もあり、相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却しなければなりません。譲渡対価が1億円以下であることも条件で、適用期限は令和9年12月31日までの譲渡分です。
確定申告の際は、要件を満たしていることを示す「被相続人居住用家屋等確認書」を市区町村役場から取得する必要があります。要件がやや複雑なため、売却を検討し始めた早い段階でのご相談をおすすめします。お気軽にご相談ください。相続の進め方やサポート内容は相続のご相談ページもあわせてご覧ください。
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