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インボイスの「2割特例」が今年9月で終了!その後どうなる?

令和5年10月に始まった「2割特例」が、令和8年9月30日で終了します。


「2割特例」とは、消費税の免税事業者がインボイスを登録した場合に、納税額を預かった消費税の2割に抑えられる制度です。

令和8年度の税制改正で、個人事業主の方には令和9年・令和10年の2年間は預かった消費税の3割に抑えられる措置が新設されました。ただし、法人は対象外となります。

令和11年以降は、原則課税または簡易課税による通常の計算方式に戻ります。

令和9年からは、どのような計算方式が有利か、売上規模によって異なります。お気軽にご相談ください。


2割特例終了後は「簡易課税」か「原則課税」か

2割特例が令和8年9月30日で終了します。令和9年以降は、簡易課税か原則課税のいずれかで消費税を計算することになります。

簡易課税を適用するには届出が必要で、個人事業主が令和9年分から適用する場合は令和8年12月31日が提出期限です。

どちらが有利かは業種・売上規模・仕入状況によって異なります。実績をもとに試算いたしますので、お気軽にご相談ください。


【相模原の個人事業主の方へ】簡易課税を令和9年から使うには、年内(令和8年12月31日)に届出を!

2割特例が令和8年9月30日で終了するため、令和9年以降は「原則課税」か「簡易課税」かを選ぶ必要があります。

相模原市・町田市・八王子市など神奈川・東京で事業を営む個人事業主の方で、簡易課税を令和9年分から適用したい場合は、令和8年12月31日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄の税務署に提出してください。

簡易課税のメリットは、実際の仕入費用にかかわらず、業種ごとのみなし仕入率で消費税を計算できる点です。たとえば小売業は80%、サービス業は50%のみなし仕入率が適用されます。仕入の実績が少ない業種では有利になる場合が多いです。

ただし、一度選択すると2年間は変更できない点に注意が必要です。簡易課税が本当に有利かどうかは、売上規模や仕入状況によって異なります。

令和8年12月31日まであと約8か月です。相模原市・近隣エリアで簡易課税の適用を検討されている方は、お早めにご相談ください。


【相模原の建設業の方へ】「そろそろ法人にした方がいい?」とご相談をいただいた事例

相模原市内で建設業を営む個人事業主の方から、「売上が増えてきたので、法人化を検討している」とご相談をいただきました。

ご相談の背景には、取引先から「法人でないと契約しづらい」と言われたこと、また所得が増えるにつれて税負担が重くなってきたという2つの悩みがありました。

ご状況を確認した上で、法人化した場合の所得分散・役員報酬の設定方法、社会保険料の負担増、法人維持コストなどをまとめてご説明しました。メリットだけでなく、デメリットや注意点も含めて整理することで、「今すぐ法人化すべきか、もう少し待つべきか」の判断材料をご提供しました。

法人化のタイミングは、売上規模だけでなく、家族構成や今後の事業展開によっても変わります。「うちの場合はどうか」と気になる方は、お気軽にご相談ください。

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