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初めての決算 準備の時期と節税のポイント

法人の決算申告期限は、事業年度終了から原則2か月以内です。申告書の作成には時間がかかるため、決算日の1〜2か月前には税理士との打ち合わせを始めることをおすすめします。

決算前に検討したい節税項目として、未払費用の計上、30万円未満の備品を一括経費にできる少額減価償却資産の特例(年間300万円まで)、要件を満たした決算賞与の損金算入などがあります。決算日を過ぎると対応できなくなる項目も多いため、早めの確認が重要です。

なお、赤字でも法人税の申告は必要です。法人税本体はかかりませんが、均等割(最低7万円程度)は赤字でも発生します。また、翌期以降に繰り越せる欠損金を確定させるためにも、適切な申告が欠かせません。

初めての決算は不安な点も多いかと思います。相模原市・近隣エリアの法人経営者の方、お気軽にご相談ください。

設立1期目に意識したい経理・税務

法人1期目は、個人事業主のときと異なる経理・税務の仕組みに慣れることが大切です。

役員報酬は毎月同額を支払う「定期同額給与」にすることで法人の経費(損金)に算入できます。月によって金額を変えると変動分が損金不算入となるため、設立から3か月以内に金額を決め、期中は変更しないことが基本です。

経費の計上には領収書・請求書の保管が必須です。税務調査で証憑がなければ経費として認められないリスクがあります。電子取引のデータは電子保存が義務となっていますので、クラウド会計ソフトとの連携も検討してください。

月次の試算表を顧問税理士と共有する習慣をつけると、決算前に慌てることなく、期中の節税チャンスも逃しません。

相模原市・近隣エリアで顧問税理士をお探しの法人経営者の方は、お電話にてお問合せください。

会社設立後にまず必要な手続き

法人登記が完了した後も、税務署・自治体・年金事務所への届出が続きます。

税務署には、法人設立届出書(設立から2か月以内)と青色申告の承認申請書(設立後3か月以内または最初の事業年度終了日の前日のいずれか早い日まで)の提出が必要です。青色申告を選択しないと、欠損金の繰越控除など法人特有の節税特典が受けられません。

また、法人は社長1人であっても社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が義務です。加入が遅れると保険料が遡及する場合があるため、設立直後に年金事務所へ届け出てください。

役員報酬(社長への給与)は、事業年度開始から3か月以内に決定する必要があります。期限を過ぎると変更分が経費になりません。

設立直後は期限が重なる手続きが多いため、早めに税理士にご相談ください。

インボイスの「2割特例」が今年9月で終了!その後どうなる?

令和5年10月に始まった「2割特例」が、令和8年9月30日で終了します。


「2割特例」とは、消費税の免税事業者がインボイスを登録した場合に、納税額を預かった消費税の2割に抑えられる制度です。

令和8年度の税制改正で、個人事業主の方には令和9年・令和10年の2年間は預かった消費税の3割に抑えられる措置が新設されました。ただし、法人は対象外となります。

令和11年以降は、原則課税または簡易課税による通常の計算方式に戻ります。

令和9年からは、どのような計算方式が有利か、売上規模によって異なります。ご不明な点はご連絡ください。


2割特例終了後は「簡易課税」か「原則課税」か

2割特例が令和8年9月30日で終了します。令和9年以降は、簡易課税か原則課税のいずれかで消費税を計算することになります。

簡易課税を適用するには届出が必要で、個人事業主が令和9年分から適用する場合は令和8年12月31日が提出期限です。

どちらが有利かは業種・売上規模・仕入状況によって異なります。実績をもとに試算いたしますので、具体的なご状況をお聞かせください。


簡易課税は令和8年12月31日までに届出を

相模原市・町田市・八王子市など神奈川・東京で事業を営む個人事業主の方で、簡易課税を令和9年分から適用したい場合は、令和8年12月31日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄の税務署に提出してください。

簡易課税のメリットは、実際の仕入費用にかかわらず、業種ごとのみなし仕入率で消費税を計算できる点です。たとえば小売業は80%、サービス業は50%のみなし仕入率が適用されます。仕入の実績が少ない業種では有利になる場合が多いです。

ただし、一度選択すると2年間は変更できない点に注意が必要です。簡易課税が本当に有利かどうかは、売上規模や仕入状況によって異なります。

令和8年12月31日が提出期限です。相模原市・近隣エリアで簡易課税の適用を検討されている方は、お早めにご相談ください。

 

 

法人化を検討すべきタイミングとは

 

個人事業主として売上が順調に伸びてくると、「そろそろ法人にした方が良いのか」という疑問が生まれてきます。法人化の最大のメリットは節税効果です。一般的に課税所得が700万円を超えるあたりから、個人と法人の税負担の差が広がり始めます。

 

また、取引先からの信用力向上、退職金の準備、社会保険の整備といった面でも法人化が有利に働くケースがあります。一方で、設立費用や毎年の維持コスト、会計処理の煩雑さといった負担も増えます。

 

「法人化すべきか」は、売上・経費・家族構成・今後の事業規模など個別の事情によって判断が異なります。まずは現状を整理することから始めてみてください。相模原・近隣エリアの方のお問合せをお待ちしています。

 


住民税の決定通知書が届きます 確認すべき3つのポイント

5月から6月にかけて、市区町村より住民税の決定通知書が交付されます。給与所得者の方は勤務先経由で「特別徴収税額決定通知書」を受け取り、6月支給給与から新しい税額で天引きが始まります。

確認していただきたいポイントは次の3つです。
①前年の所得金額が正しく反映されているか
②扶養人数や控除(生命保険料・医療費等)が漏れていないか
③ふるさと納税のワンストップ特例を申請した分が控除に入っているか

万が一、控除漏れや所得の誤りがあった場合は、確定申告のやり直し(更正の請求)で取り戻せる可能性があります。気になる点があれば、お気軽にご相談ください。


源泉所得税「納期の特例」適用者は7月10日が納付期限

従業員10人未満の事業所で源泉所得税の納期の特例を選択している場合、1月から6月までに源泉徴収した所得税は7月10日が納付期限となります。

この時期はうっかり失念しやすく、1日でも遅れると不納付加算税(原則10%)と延滞税が課されますので、6月中に納付書の準備をしておくと安心です。

なお、従業員数が10人を超えると納期の特例は使えなくなります。新規雇用が続いて人数が増えた場合は、特例の取りやめ届出が必要となりますのでご注意ください。

源泉税の納付や届出に不安がある方は、お気軽にご相談ください。


役員報酬の決め方、1期目の3つの注意点

会社を設立して最初に決めることのひとつが、社長ご自身への給与「役員報酬」です。個人事業のときと違い、法人では会社から社長へ支払う給与という形になり、決め方にルールがあります。

最大の注意点は、役員報酬は期の途中で自由に変えられないことです。経費(損金)として認められるのは、毎月同じ額を支払う「定期同額給与」が原則。金額がバラバラだったり、期中に社長の判断で増減させたりすると、その変動分は経費になりません。

金額を見直せるのは、事業年度の開始から3か月以内などに限られます。設立1期目はこの開始日が会社の設立日にあたるため、設立から3か月以内に金額を決め、株主総会で決定して議事録を残すことが必要です(社長1人の会社でも、書類は残します)。

金額は高すぎても低すぎてもリスクがあります。高ければ社長個人の所得税・住民税や社会保険料が重くなり、低ければ会社に利益が残って法人税がかかります。会社に残す利益と社長の手取りのバランスを、1年分の事業計画から考えましょう。

なお、役員へ賞与を払って経費にするには「事前確定届出給与」という別の手続きが必要です。これは次回「役員報酬②(最適化編)」でくわしく解説します。

相模原市・近隣で会社を設立されたばかりの方は、金額を決める前にお気軽にご相談ください。


役員報酬②(最適化編)会社と社長で手取りを残す3つの工夫

前回の役員報酬①では、金額の決め方と設立1期目の注意点をお伝えしました。今回は、決めた役員報酬をもとに、会社と社長個人の手取りを少しでも多く残すための工夫を3つご紹介します。

1つ目は、役員へのボーナス(賞与)の活用です。役員賞与は原則として経費になりませんが、あらかじめ税務署へ「事前確定届出給与」を届け出ておけば、決めた金額・時期どおりに支給することで経費にできます。届出には期限があるため、決算の打ち合わせの中で早めに検討します。

2つ目は、共済や年金制度の活用です。小規模企業共済やiDeCo(個人型確定拠出年金)は、掛けた分が社長個人の所得控除になります。経営セーフティ共済(倒産防止共済)は会社の経費として利益を抑えられます。いずれも上限額の範囲で、計画的に使うのがポイントです。

3つ目は、ご家族への給与です。配偶者やご家族が実際に会社の仕事を手伝っている場合、その分を給与として支払えば、所得を分散して世帯全体の税負担を下げられます。ただし、勤務の実態に見合った金額であることが前提です。

いずれも、やりすぎると税務署に否認されたり、会社の資金繰りを圧迫したりするおそれがあります。節税そのものを目的にせず、会社の利益と社長のライフプランに合わせて、無理のない範囲で組み合わせることが大切です。

相模原市・近隣で会社を経営されている方は、自社に合った組み合わせを一緒に考えますので、お気軽にご相談ください。

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