〒252-0239 神奈川県相模原市中央区中央6-12-1 榎本第一ビル208号室
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042-759-4668(事務所)
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主に、神奈川県相模原市・座間市・大和市・厚木市と東京都町田市・八王子市が中心となりますが、神奈川県、東京都全域も担当しています。
立ち上げ期は記帳代行でしっかり支援します。クラウド会計に慣れてきたら自社記帳へ移行いただけるよう指導しますのでご安心ください。法人税・消費税の申告はもちろん、役員報酬の設定や社会保険の手続きもご相談いただけます。会社が軌道に乗りましたら、自社への会計ソフト導入もサポートします。お気軽にご相談ください。
松野哲夫税理士(代表)
税務・申告に関するご相談は代表税理士(松野哲夫)が担当します。記帳・資料整理などの事務作業は担当スタッフがサポートします。お気軽にご相談ください。
顧問契約のメリットは主に3つです。①年間を通じた継続的な税務サポート、②節税・経費対策のアドバイス、③疑問や問題が生じた際の迅速な対応。税務相談・申告は代表税理士(松野哲夫)が担当しますので、安心してお任せいただけます。お気軽にご相談ください。
当事務所の顧問料は、売り上げ等の規模に応じて柔軟に設定しています。詳しくは「サービスのご案内」よりご確認いただけます。お見積りは無料ですので、お気軽にご相談ください。
当事務所では、freee・弥生会計・マネーフォワード クラウド・JDL に対応しています。お客さまの業種・規模・予算に合わせた最適なソフトをご提案します。
また、会計ソフトの導入サポートも行っていますので、お気軽にご相談ください。
当事務所では、原則としてお客さまの会社・ご自宅へ訪問します。ご来訪が難しい場合は、オンライン(Zoom等)での対応も承ります。お気軽にご相談ください。
当事務所では、顧問契約を締結しているお客さまには、月次または隔月での訪問を基本としています。
また、お客さまのご希望により訪問回数を2〜3か月に1度とすることも可能です。
決算申告のみのご依頼にも対応しています。日頃の記帳は自社で行い、決算・申告のみ依頼したいというケースも承ります。お気軽にご相談ください。
専門家として、入力の誤りがないかを確認します。
また、税金や経営の相談もお受けします。お気軽にご相談ください。
当事務所は、中小企業者や個人事業主を顧問先としています。
会社の規模に関係なく、サービスを提供しますので、お気軽にご連絡ください。
月次試算表・申告書の見方と、お客さまごとの確認ポイントをご説明しますので、ご自身でも安心して確認できます。お気軽にご相談ください。
請求書発行後、原則として銀行振込でお支払いください。顧問契約の場合は、毎月の口座振替も利用できます。
当事務所では、相続関係の申告も行っています。
相続時精算課税制度の活用や遺言書の内容に関する税務アドバイスにより、適切な相続対策をご提案します。お気軽にご相談ください。
当事務所と顧問契約をいただける場合は、司法書士と情報共有しながら迅速に対応します。お気軽にご相談ください。
まずは、お電話(042-759-4668)またはお問合せフォームからご連絡ください。
当事務所のサービス内容をご案内します。
迷っている方は、ぜひご相談ください。
ご相談内容を伺ったうえで、無料でお見積りをご提示します。
給与所得者の方は、副業の所得が年20万円を超える場合に申告が必要です。当事務所では会社員の方の副業(不動産・ネット販売・講師業など)の確定申告も承っております。帳簿づけが不安な方には、freee・弥生会計・マネーフォワード クラウド・JDL などクラウド会計の導入もご提案します。
もちろん承ります。開業1年目は青色申告承認申請・各種届出の整理から始めることが多く、ご相談いただければ最初の申告までを通して伴走します。立ち上げ期は記帳代行も承りますので、ご自身での記帳が難しい時期もご安心ください(慣れてきたら自社記帳へ移行いただけます)。
令和8年9月30日で2割特例は終了します。令和9年・10年は個人事業主向けに預かった消費税の3割を納税額とする経過措置が設けられましたが、法人は対象外です。令和9年以降は「簡易課税」か「原則課税」のいずれかで計算することになります。簡易課税を選択する場合は令和8年12月31日までに届出が必要です。お早めにご相談ください。
一定の要件のもとで登録を取り消すことができます。取り消し後は免税事業者に戻りますが、2割・3割特例の適用もなくなります。取り消しのタイミングによっては不利になる場合がありますので、事前にご相談ください。
相続の開始を知った日(通常は亡くなった日)の翌日から10か月以内です。この期限を過ぎると延滞税や加算税が発生する場合があります。財産の確認・評価には時間がかかりますので、早めにご相談ください。
遺産総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合に申告が必要です。土地・非上場株式など評価が複雑な財産があると課税額が変わります。まずは財産の概算をお聞かせいただければ、かかるかどうかをご説明します。お気軽にご相談ください。
はい、令和6年1月以降、電子取引で受け取った請求書・領収書等は電子データでの保存が義務です。紙への印刷保存は認められません。保存要件を満たしていない場合、税務調査で指摘を受ける可能性があります。対応方法についてはお気軽にご相談ください。
条件付きで可能です。スキャナ保存の要件(解像度・タイムスタンプ等)を満たす必要があります。要件を満たさずに紙を廃棄すると書類の保存義務違反となる場合があります。ご利用のソフトが要件を満たしているかご不明な場合はご相談ください。